愛媛大学農学部同窓会(ユーカリ会)会則

(名称及び本部事務所)

第1条 本会は、愛媛大学農学部同窓会(ユーカリ会)(以下「本会」という。)と称し、本部事務所を愛媛大学農学部ユーカリ会館(松山市樽味3丁目5番7号)内に置く。

(目 的)

第2条 本会は、会員相互の親睦向上を図り、母校(愛媛大学農学部、愛媛大学大学院農学研究科及び愛媛大学農学部附属農業高等学校をいう。以下同じ。)の発展に寄与するとともに、地域社会に貢献することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)会員名簿及び会報等の発行

 (2)母校並びに在学生及び在校生の活動及び行事の後援

 (3)支部の組織化と活動の支援

 (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1)正会員

  1)愛媛県立農業学校の卒業生

  2)愛媛県立松山農業学校の卒業生

  3)愛媛県立農林専門学校及び同併設高等学校の卒業生

  4)愛媛県立松山農科大学及び同附属農業高等学校の卒業生

  5)愛媛大学農学部及び同附属農業高等学校の卒業生

  6)愛媛大学大学院農学研究科の修了生

(2)準会員

     愛媛大学農学部及び愛媛大学大学院農学研究科の学生

(3)賛助会員

         愛媛大学農学部の教職員

(4)特別会員

         過去において在職した教職員及び本会の趣旨に賛同し総会(第13条第1号に規定する役員総会をいう。以下同じ。)において承認された者


(会 費)

  第5条 会費は、終身会費とし、総会で決定した額を入学時に納入するものとする。

2 一旦納入した会費は、返還しない。


(会員の報告)

  第6条 会員は、その身上、住所等に変更があったときは、速やかに本部事務局に報告しなければならない。


(役 員)

第7条 本会に、次の役員を置く。

 (1)会 長  1 人

 (2)副会長  若干人

 (3)理 事  80人程度(うち20人程度を常任理事とする。)

 (4)監 事  2 人


2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の場合において、会長及び副会長については、引き続き6年を超え、又は75歳を超えて在任することはできない。ただし、任期中に75歳を超える場合は、当該任期の末日まで在任するものとする。

4 補欠により任命された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(名誉会員、顧問及び栄誉会員)

第8条 本会に、過去において会長を就任した者として、名誉会員及び顧問を置くことができる。

名誉会員及び顧問は、会長が総会に諮り委嘱する。

第8条の2 本会に、栄誉会員を置くことができる。


2 栄誉会員は、本会の正会員であり、著名な賞、表彰等を授与された者並びに教育、研究及び社会において極めて顕著な功績があると認められる者で、会長が総会に諮り委嘱する。

(会長及び副会長)

第9条 会長及び副会長は、正会員の中から、総会において選任する。


2 会長は、本会を代表して会務を総括し、総会及び常任理事会の議長となる。


3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長のうち年長者がその職務を代行する。


(理 事)

第10条 理事は、正会員の中から総会において選任する。

2 理事は、本会の運営に関する重要事項の審議に係る業務を遂行する。

3 常任理事は、理事の中から、総会の承認を得て、会長が委嘱する。

4 常任理事は、常任理事会を組織し、会務を遂行する。

(監 事)

第11条 監事は、正会員の中から、総会において選任する。

2 監事は、会務及び会計事務を監査し、その結果を総会で報告する。


(愛媛大学校友会等役員)

第12条 愛媛大学校友会等に関わる役員は、本会の役員の中から、会長が選出する。


(会議の種類)

第13条 本会の会議は、次のとおりとする。

(1)役員総会 

(2)常任理事会

(3)支部会


(役員総会)

第14条 総会は、役員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開催することができる。

2 支部選出の理事が総会に出席できないときは、会長に申し出て、代理者を理事として出席させることができる。

3 総会は、次の事項を審議し、議決又は承認する。

(1)会長、副会長、理事及び監事の選任

(2)会則の改廃

(3)事業報告及び決算

(4)事業計画及び予算

(5)監査報告

(6)その他、本会運営上特に重要な事項

4 前項の規定にかかわらず、会長が緊急を要すると認めた事項については、常任理事会の議決をもって、総会の議決に代えることができる。ただし、前項第6号の事項に限る。

(常任理事会)

第15条 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事で構成し、次の事項を審議・決定する。

(1)総会の議決事項を実施するための具体的事項

(2)会務執行上緊急に決定を要する事項

(3)その他必要と認める事項

(議 決)

第16条 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(支 部)

第17条 本会は、支部を置くことができる。

2 支部の区域は、原則として都道府県とする。ただし、愛媛県にあっては市町を単位とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合は、職域等で適宜支部を置くことができる。

4 支部の設置は、あらかじめ常任理事会の承認を得なければならない。この場合において、支部を設置しようとする者は、支部規約に添えて、次の各号に掲げる事項を記した書類を本部事務所に提出するものとする。

 (1)支部結成の報告書

 (2)支部会員名簿

 (3)支部役員名簿

 (4)事業計画等

5 会員名簿及び役員名簿については、毎年4月にその異動内容を本部事務所に報告するものとする。

6 支部に支部長を置く。支部長は、支部を代表し、本会の理事となる。


(表 彰)

第18条 会員で表彰に値する業績又は行為があるときは、役員の申出に基づき常任理事会の議を経て、会長がこれを表彰する。


(経 理)

第19条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。


(事務局)

第20条 本会は、その事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長、幹事及び書記を置くことができる。

3 事務局長、幹事及び書記は、常任理事会に諮り、会長が委嘱する。

4 事務局の運営は、別に定める。


(雑 則)

第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、常任理事会が定める。


附 則

この会則は、平成10年5月23日から施行する。

附 則

この会則は、平成14年5月25日から施行する。

附 則

この会則は、平成19年5月26日から施行する。

 附 則

この会則は、平成20年5月31日から施行する。

 附 則

この会則は、平成21年5月30日から施行する。

 附 則

この会則は、平成24年5月26日から施行する。

 附 則

この会則は、平成27年6月6日から施行する。

附 則

この会則は、平成28年6月4日から施行する。

 附 則

この会則は、平成29年6月3日から施行する。